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すべての人々は、人種、国籍、社会的地位、宗教、思想信条等にかかわらず、皆等しく健康に生活する権利を有している。医療はこの基本的な権利を、可能な限りの手段で擁護することにより、全人類の幸福に深く寄与するものである。医師はこの高邁で公益性のある目的を達成するために、たとえ年齢、経験、立場を異にしても、無私、奉仕の精神のもと、それぞれの持てるすべての能力を提供しなくてはならない。また、良心に従い、つねに研鑽に励み、技術のみならず人間としての力の向上に努める義務をかせられている。また、次代を担うべき者に対する良き模範とならなくてはならない。上記の共通の目的を有する医師が、互いに協力しその崇高な業務を遂行するため、同じ規範のもとに組織された呉医療センターに所属する医師は、日本医師会作成の「医の倫理綱領」及び「医師の職業倫理指針」を真摯に遵守する義務を負う。
日本医師会会員の総意により策定された「医の倫理綱領」及び「医師の職業倫理指針」は、医師が医業を行うにあたって、専門家としての決意、行動の指標を、医療関係者のみならず全ての人々に対し誇り高く宣言するものである。
国立病院機構呉医療センター
院長 繁田 正信
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