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呉医療センター地域医療連携ネットワークシステム利用者規定
第1章 総則
目的
第1条
この規定は、呉医療センター地域連携委員会(以下「委員会」という)が設置する地域医療連携ネットワークシステム(以下「波と風ネット」という)の利用について必要な事項を定めるものである。
利用者
第2条
利用者とは地域連携登録会員のうち、利用申請書(様式1)並びに医療施設情報提供書(様式3)を提出し委員会で承認され、本規定に定めるID、パスワード等の登録を完了した「波と風ネット」参加者のことをいう。
利用者の責務
第3条
- 利用者が、波と風ネットを利用するに際しては、著作権法(昭和45年法律第48号)及び個人情報保護条例および法を遵守しなければならない。
- 利用者は、定款に定める目的以外にその情報を利用してはならない。
- 利用者は、波と風ネットを通じて入手した診療情報については、適正な利用に努めるとともに、診療および説明目的での利用、閲覧以外は複製・公開・提供してはならない。
- 波と風ネット上の情報の取扱いについては運営委員会が別に細則を定めるものとする。
- 利用者は、情報セキュリティーに十分注意し、ICカード、パスワードを当該医療機関職員などを含め利用者本人以外の者に利用させてはならない。
- 利用者は波と風ネットに接続する端末には、セキュリティーを維持するために委員会が指定するウイルス対策ソフトを導入し、常に最新のウイルス定義に更新しなければならない。
- 利用者は、地域連携委員会が別に定める利用料を一括払いで呉医療センターへ支払わなければならない。
- 利用者は脱会には所定の用紙を事務局に提出せねばならない。事務局は退会申し出を遅延なく処理を行い、入金された翌月以降の会費を返却せねばならない。
第2章 「波と風ネット」の利用
利用者資格等
第4条
- 波と風ネットを利用できる者は第2条に定める利用者資格をもつもののみとする。
- 波と風ネット利用を希望する者は、委員会が定める細則に基づき、所定の講習を受講しなければならない。
- 委員長は前項の規定による受講が終了し、適切と認めたときは、すみやかにICカード、パスワードおよび受講修了証を発行しなければならないものとする。
- 前項の規定により受講修了証を交付したときは、波と風ネット内の各システムに当該利用者に係るID番号、パスワード等を登録するものとする。
- ID番号、パスワード等の発行の事務手続きは、地域連携室にて受け付け、各病院情報システムへアクセスするためのID、パスワードの登録・発行はあらかじめ定められた部署にて行うものとする。
- 波と風ネットの利用者で、接続を行う端末やその接続環境に変更を生じたものは、 直ちにその旨を運営委員会に届け出なければならない。
- 第3条の利用者の責務の違反が明らかになった場合や個人情報漏洩があった場合には、委員会で利用者資格の剥奪を決定する。
波と風ネットの利用形態
第5条
- 波と風ネットの利用者は、VPN環境を備えたネットワーク端末を用いてアクセスを行い、情報発信・受信(以下「イントラネット」という)を行うものとする。
- サービスを利用するコンピューター端末には、委員会が指定するウイルス対策ソフトがインストールされ、常に最新のウイルス定義ファイルが更新されていることを条件とする。
- ID、パスワードの利用は交付を受けた本人のみが利用するものとし、職員などの代理のもなどの本人以外には使用させてはならない。
- ヘルプディスクはリモートメンテナンスで会員からの問い合わせに対応するが、リモートメンテナンスで対応できず、現地調査・指導が必要になった場合には会員は別途必要経費を支払わねばならない。
- 会員はICカード等の紛失、再発行は別途経費を支払わねばならない。
- 会員は患者から患者情報提供同意書を取得した患者に限り、許可された会員に公開できるものとする。公開する個人情報に関しては地域連携委員会にて検討するものとする。
利用できる機能
第6条
ネットワークで利用できる機能は、次のとおりとする。
(1)イントラネットでの利用機能
- データベース
- 電子メール
- 電子掲示板/電子会議
- ライブラリー
(2)VPN内のWebサーバを利用した情報通信
- Webページによる診療情報の発信及び受信
- Webメールを利用した診療情報の発信及び受信
- ニュース(電子掲示板・電子会議)を利用した情報の発信及び受信
- Webページによる情報の発信及び受信を行えるものは、管理者および機関IDを有するものとする。
利用時間
第7条
ネットワークの利用は、365日常時可能とする。ただし、定期的な保守の場合は利用者に対してネットワークを通じ、事前に通知をした上で運用を停止し、不定期に必要となった保守点検・修理の際は予告なく運用を停止するものとする。
また、VPN内に複数設置されるサーバー個別の利用時間に関しては、その管理責任者に置いて定めるものとする。
機能等の変更等
第8条
- ネットワークの良好な運用を維持するために必要な際には、ネットワークに関する機能又は利用時間の変更又は停止を行う。
- 前項の規定により変更又は停止するときは、利用者に対し事前にその旨をネットワークを通じて連絡するものとする。
ただし、緊急その他委員長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。